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大超寺 永代供養合祀墓

お墓は家ごとに代々その継承者がお守りしていくものとされており、ご先祖の諸霊を子孫が祀るのを基本としています。しかしこれは後を継ぐ者がいることが前提になっており、そうでない場合には成り立ちません。
そこでそうした理由や別の様々な事情も含め、お守りするのが困難な有縁の御霊をお慰めするため『永代供養合祀墓』は建立されました。
ここへお祀りされる御霊は大超寺が続く限り篤く供養されます。

永代供養冥加料 一霊につき30万円
  (ただし先祖代々一括納骨の場合50万円)
※別途に墓誌板料33000円を負担下さい
※納骨法要布施 3万円
納 骨 方 法  
  焼骨のみを共同の合祀納室へ納骨
供 養 方 法 
「永代供養過去帳」へ記載し、毎年の春・秋彼岸会・施餓鬼会において回向を手向ける。
申 込 資 格 
宗旨・宗派は問いません。申込後の法要は浄土宗の方式にて大超寺住職により執り行いす。


大超寺永代供養合祀墓使用規則
第一条(所在地)
大超寺永代供養合祀墓(以下『合祀墓』という)は、その所在地を宗教法人大超寺(以下当山という)の境内(三重県伊賀市 上野寺町1181に置く。

第二条(管理・運営)
『合祀墓』の管理・運営には当山が当たり、その事務は当山住職が行う。

第三条(使用者の資格)
使用者の宗旨、宗派は不問とするが、『合祀墓』の使用を希望する者は当山の使用承諾を受け、当規則を遵守せねばなら ない。

第四条(使用目的)
『合祀墓』には焼骨のみ埋葬でき、その法要、各種儀式は当山住職が執行する。

第五条(共生)
『合祀墓』の使用者は、当山檀信徒として当山の主催する法要・行事などに進んで参加し、他の檀信徒とも和合してゆくよ う努めなければならない。

第六条(使用申込)
 『合祀墓』の使用を希望する者は、「大超寺永代供養合祀墓使用・入檀申込書」に必要事項 を記入し当山に提出し、住職の許可を受けなければならない。
既に大超寺心念寺墓地に埋葬されていた遺骨を改葬する場合を除き、行政発行の「埋葬許可証」も提出するものとする。


第七条(納骨の方法)
満中陰後、骨のみ合祀納室に納骨するが、希望により
納室内の仮安置棚へ骨壷ごと遺骨を奉安し、一定期間後に骨のみを合祀納室へ納める。
使用者は被葬者の「命日・法号・俗名等」を所定の墓誌板に彫る。その場合の墓誌板と彫刻の費用は使用者が負担するもの とする。いかなる事情であれ、一旦合祀納室へ納められた遺骨は返還できない。

第八条(供養方法)
『合祀墓』の被葬者は当山の「永代供養過去帳」に記載され、当山の続く限り永代に供養され彼岸会および施餓鬼会において回向が手向けられる。

第九条(個別供養)
被葬者の祭祀を営むことができる者がいる場合は、可能な範囲において、当山の他の檀信徒同様に被葬者の追善供養を営む ように心がけるものとする。

第十条(冥加料)
『合祀墓』使用のための永代供養冥加料(以下、冥加料という)は、金30万円とする。
ただし、先祖代々供養は、金50万円とする。
また、墓誌板の費用として金33000円を負担するものとする。これらの金額は経済情 勢の変化などにともない改定さ れることがある。

付則 永代供養冥加料・墓誌板製作費は『合祀墓』の使用申込みと同時に当山へ納めなければならない。
また、後に経済情勢の変化などで冥加料が改定されても、追加冥加料を求められることはい。
ただし既納の冥加料は、いかなる事情があれ納骨後は返還されない。

第十一条(法号授与)
法号の無い被葬者には当山が法号を授与する。また他宗から浄土宗へ転宗して入檀する場合、当山住職が新たな法号を授与 するので、これを用いなければならない。

第十二条(葬儀)
被葬者の生前に使用申込みをする場合、被葬者逝去の際の葬儀は当山が執行する。またその規模・内容については、喪主等 の葬儀主催者と当山住職が相談の上決定する。

第十三条(譲渡転貸の禁止)
『合祀墓』の使用権は有償無償にかかわらず、申し込まれた被葬者本人以外に譲渡転貸することはできない。

第十四条(護持費等)
護持費は特に定めない。ただし被葬者の祭祀を営むことのできる者がある間は、他の檀信徒同様に当山の護持興隆に寄与す ることが望ましい。

第十五条(その他)
本規則に定めの無い事に関しては、その都度当山と関係者が相談の上決定する。

付 則 本規則は平成22年8月1日より施行する。

『永代供養合祀墓』 お問い合わせ
浄土宗 仏生山 大超寺
〒518-0851
三重県伊賀市上野寺町1181 
TEL 0595-21-2873
FAX 0595-21-2873